アルバイトの年末調整について
今年から開業届を出し、今年の収入は青色申告で確定申告をする予定ですが、別で会社からアルバイトから収入も得ており、先日、年末調整の書類を頂きました。その書類には、事業で得た収入も記載しないといけない欄があり、そうなると、その時点で税金が余分に取られてしまい、青色申告のメリットがなくなるのではないかと懸念しております。(そもそも年末調整時点で追加徴税が発生するのかどうかも良く分かりませんが)
青色申告をする場合は、会社で年末調整をする必要があるのでしょうか?もし年末調整をする場合、事業で得た収入も記載しないといけないのでしょうか?
今回初めてのことですので、おかしな質問をしてしまいましたら、ご容赦下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.年末調整の書類(配偶者控除等申告書)には、所得者の所得(給与、事業など)を記載しますが、これは相談者様が配偶者控除、配偶者特別控除を受けるための所得を確認するためのものです。所得税が余分に取られることはありません。会社においては、年末調整をされて問題ないです。
2.事業所得(青色申告)については、給与所得と合わせて確定申告をすることになります。年末調整をした後の源泉徴収票の金額を確定申告書の給与所得の欄に記載することになります。そして事業所得と合わせた合計所得金額に対して所得税が計算されます。
出澤様、
早速のお返事ありがとうございます。回答を拝見すると、確定申告時においても事業で得た収入を記載しないといけないということでしょうか?事業所得を記載しないで、会社の給与だけで年末調整をする場合、何か問題があるでしょうか?私には配偶者がいないため、会社で年末調整をしてもあまりメリットがないように感じていますが。
再度すみませんが、よろしくお願いします。

確定申告は、その年のすべての所得を申告することになります。給与所得については、会社に扶養控除等申告書を提出していれば年末調整をすることになります。年末調整は給与収入だけの所得税の精算になりますので事業所得は含みません。
出澤様、
今年から年末調整の書類が変わったのか、事業所得まで記入する欄が儲けてあり、会社に聞いたところ、事業所得も含めて記入して下さいと言われましたが、記入しなくてよいということですね。
ご丁寧にありがとうございました。

1.給与所得の配偶者控除等申告書の所得者の合計所得金額(見積額)には、給与所得のほか事業所得を含めて記載します。これは、この控除を受けるための所得者の合計所得金額を確認するためのものです。
2.給与所得の年末調整をするときは、事業所得を含めないで所得税の精算をします。
3.そして、翌年の確定申告は、給与所得、事業所得を合わせて申告することになります。
出澤様、
再度ご回答を頂きましてありがとうございます。
回答から察すると、年末調整の書類には事業所得も含めた合計金額を記入しなくてはいけないが、年末調整をするときは、アルバイトの給与のみで所得税の精算をするということですね。
そうであれば、何故、事業所得も入れて申請をしなくてはいけないのか理解できませんが、色々とご丁寧に教えて頂きましてありがとうございました。
本投稿は、2019年11月10日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。