アルバイト掛け持ちの年末調整
私はアルバイトを2つしています。
学生なので103万以内の稼ぎです。
両方で年末調整の話があるのですが、もう片方の源泉徴収がないとできないと言われました。
どちらも源泉徴収は1月に出るので個人で確定申告をすることになるのですが、この場合、扶養控除申告書も提出できないのでしょうか。
扶養控除されずに払い過ぎた税金は確定申告で返ってくるのでしょうか。
教えてください。
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出(通常は収入の多い方)できないことになっています。相談者様がどちらか一方に提出されれば、提出された方が年末調整の対象になります。
2.年収の合計が103万円以下であれば確定申告の義務はありあせんが、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
本投稿は、2019年11月11日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。