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アルバイト掛け持ちの年末調整

私はアルバイトを2つしています。
学生なので103万以内の稼ぎです。
両方で年末調整の話があるのですが、もう片方の源泉徴収がないとできないと言われました。
どちらも源泉徴収は1月に出るので個人で確定申告をすることになるのですが、この場合、扶養控除申告書も提出できないのでしょうか。
扶養控除されずに払い過ぎた税金は確定申告で返ってくるのでしょうか。
教えてください。

税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出(通常は収入の多い方)できないことになっています。相談者様がどちらか一方に提出されれば、提出された方が年末調整の対象になります。
2.年収の合計が103万円以下であれば確定申告の義務はありあせんが、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

年末において同時に2ヵ所以上の給与収入がある場合には、年末調整はいずれか1ヵ所しかできません。それは扶養控除等申告書を提出している所になります。なお、扶養控除等申告書は主たる給与の支払い者の1ヵ所にしか提出できませんのでご留意ください。
万一、両方で年末調整された場合、相談者様に関しては年収が103万円以内とのことで、税金の心配はありませんので確定申告は省略して問題ありません。
いずれかに1ヵ所で年末調整された場合には、2ヵ所の源泉徴収票を合計して確定申告が必要になりますが、年収合計が103万円以内であれば確定申告を省略しても問題ありません。

本投稿は、2019年11月11日 09時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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