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年末調整 (住宅取得控除、扶養の件)

お世話になります。
年末調整の件、2点教えてください。
①住宅取得控除申告書
 控除対象者は、毎年変えられますか?
 昨年は私、今年は夫、ということは可能でしょうか?
 今年2年目のため、会社で年末調整してもらう予定です。
 ただ、今年は私が産休で所得が少ないため、夫が控除を受けられるように、夫の会社に私宛に届いている住宅取得控除申告書を提出できればと思っています。
 それは認められるのでしょうか?
 生命保険料等は、「契約者ではなく、実際に支払った人」に控除をつけることができます。
 住宅取得控除は、そういったことができるのでしょうか?

②税扶養の件
 子どもを2人、私が扶養しています。
 昨年は、社会保険も、税扶養も、私の扶養であるという申告をして、年末調整を行いました。
 しかし、今年は産休で所得が少ないため、税扶養のみ夫に異動させ、控除を受けられるようにしたいと思っています。
 これは問題ないのでしょうか?

 お手数ですがご教示の程宜しくお願い致します。

税理士の回答

①住宅借入金等特別控除は、住宅ローン等を利用して、マイホームの新築、取得又は増改築等をし、自己の居住の用に供した場合に控除対象となる制度です。
仮に、マイホームの所有者がご夫婦共有で、住宅ローンも連帯債務で返済されている場合であれば、ご夫婦とも毎年控除を受けることはできますが、奥さんの収入が少ないからといって控除対象者を変えることはできません。
②2人のお子さんの扶養控除は、ご夫婦どちらでも可能です。
したがって、今年はご主人の収入が多いのであれば、ご主人の扶養家族にした方が有利ですね。

中西先生
 早速のご返信ありがとうございます。
 ①先生のおっしゃる通り、マイホームの所有者がご夫婦共有で、住宅ローンも連帯債務で返済しています。
 なので、夫は夫で住宅借入金等特別控除申告書を会社に出します。
 確認したところ、今年は私の収入がありません。
 それでも、住宅借入金等特別控除申告書を、会社に提出する必要がありますか?
 それとも、そもそも所得がないので、提出する必要はありませんか?
 すみません、2年目で初めてのためわからず困っています・・。

 ②なるほど、それでは収入のなかった私ではなく、夫につけます。

住宅借入金等控除は税額控除ですので、所得税がかかっていない年には申告しても還付される所得税はありません。
しかし、住民税は前年の所得によって計算、決定されますし、所得税で控除できなかった住宅借入金等特別控除額が控除できる場合がありますので、年末調整又は確定申告の手続きをされた方がいいと思います。

中西先生
 ご回答ありがとうございます。
 では、住宅借入金等控除申告書で、残高証明書の金額等、記載できるところを記載し、
 会社に提出するようにします。
 そうすると、そもそも本年所得のなかった私に、源泉所得税の還付はないけれど、住民税が安くなるかもしれないのですよね??
 
 

あなたの勤務先に住宅借入金等特別控除額を記載した源泉徴収票(給与支払報告書)をあなたがお住まいの市役所に提出してもらってください。

参考に総務省のHPから抜粋した資料を添付しておきます。

前年分の所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税で控除されます。

 平成21年から平成33年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。

控除額の算出方法 個人住民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅ローン控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

本投稿は、2019年11月11日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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