掛け持ちのアルバイトの確定申告について
私は掛け持ちでアルバイトをする予定なのですが、A社では扶養控除等申告書を提出しており、4月いっぱいで辞める予定です。
B社には今月から始める予定で提出をしてほしいと言われました。扶養控除等申告書は1箇所にしか出せないということは認知しています。ですがB社の方が収入が高くなると予想される場合、どのように対処したら良いのでしょうか。
税理士の回答

酒屋就一
A社に事情を話して、A社給与からの所得税の源泉徴収を「乙欄」で計算してもらうこととなります。
「乙欄」での源泉徴収は通常より多めに税額が引かれますので、確定申告で還付をうける、という手続きになります。
本投稿は、2019年11月12日 21時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。