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年末調整、勤労学生控除について。

今年の4月から、厚生労働大臣認可の美容専門学校夜間部に通っているものです。
私は、2019年6月に会社を退職し、退職金を貰いました。
そして、国民健康保険は令和2年3月まで、住民税は第3期まで支払い済です。
健康保険については、未加入でこれから母の扶養に入ろうとしています。(おそらく、母の年間所得は300万弱)
今月11月からパート、(雇用保険加入、週30時間未満)として入社しました。見込みでは、月8万程度。
この場合、勤労学生として控除を受けることは可能でしょうか?また、母の扶養に加入はできますか?
年末調整の記入方法がわからず困っています。
どなたか、ご返答のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

下記サイトの「勤労学生控除の対象となる人の範囲」に該当するかどうかをご確認ください。該当すれば勤労学生控除は適用可能と考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm

また、お母様の税務上の扶養になるかどうかは、相談者様の今年の合計所得金額が38万円以下であることが要件となります。これまでの所得金額(給与所得と退職所得)を計算されて、その合計金額が38万円以下であればお母様の扶養親族に該当することになります。

ご返答のほどありがとうございました。
12/31時点で、前職の収入を入れて合計所得が65万以上の場合は、今年は勤労学生控除は受けられないということですよね?
同時に親の扶養も加入できないということになりますか?

勤労学生控除の要件に合計所得金額が65万円以下であることとありますので、お考えの通りになります。
また、扶養控除の要件には合計所得金額が38万円以下であることとありますので、親御さんの扶養控除も適用できないことになります。

承知しました。
来年になってからの申請は、各々の条件所得内であれば適用とされますか?

所得税の各種控除の判定はその年の年末時点の収入金額によって決まりますので、毎年の収入金額をチェックすることが必要です。
今年は対象外になっても翌年の収入金額が一定額に満たなければ、翌年は控除の対象になることは可能です。

わかりました。
また来年の込み所得を確認してから申請することにしました。ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月15日 01時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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