93万円以下の年末調整について
再就職先での年末調整について
昨年の12月末に退職し、今年の1月から9月まで無職でした。
10月から再就職し、就職先で今年の年末調整を受けようと思うのですが、社会保険料の控除は受けられないのでしょうか?
■条件
・年収が93万円以下(交通費、出張費は除く)
・1月から9月まで国民健康保険、住民税、国民年金を自ら支払っていました。
・独身で実家暮らし、親の扶養には入っていません。
経理からは所得税がかからないから、控除は受けられないと説明がありました。
節税と申告がしっかりできているか不安であり、ご教示いただきたいです。
税理士の回答
年末調整する場合にはその年に支払った社会保険料を所得控除することができます。社会保険料控除の金額はその年に支払った金額「全額」になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130.htm
税金がゼロになる場合でも、その年に支払った社会保険料の金額を源泉徴収票に記載しますので、仮に他の所得があって確定申告する場合にその源泉徴収票が控除の証明になるため、支払った社会保険料の金額は全て源泉徴収票に記入してもらうのが宜しいと考えます。
本投稿は、2019年11月18日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。