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年末調整についてご質問です。

2016年3月~2018年5月末までAの会社で働き、
2018年6月~現在までBの会社で働いているのですが、
Bの会社に入社した際にAの会社の2018年度分の源泉徴収票を提出していれば
Bの会社の2018年6月~12月分の年末調整と合わせて、
Aの会社の分も年末調整されているのでしょうか。
確定申告書作成コーナーで2018年度の1月~5月分の入力をすると、
還付金があるとの結果が表示されました。
年末調整をしていないを選んで進んでいったので、このような結果になったのでしょうか。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

2018年5月までのAの給与にかかる源泉徴収票をBに提出しておれば、Bにおいて1年間合計金額による年末調整を行うことで所得税の精算は終わるはずでした。
また、確定申告書等作成システムの利用に当たって、AB2箇所の給与収入と源泉徴収税額を入力した結果、還付金が発生することは当然あり得ることで、その理由は毎月の源泉徴収税額が多めに控除されているためです。
一般的に1年を通して同じ会社に勤務している場合、年末調整の結果、還付されるのと同じ理屈です。

本投稿は、2019年11月20日 09時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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