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年度途中で自営業からパート勤務に変わった場合の年末調整と確定申告について

お世話になります。

(1) 長らく個人事業主で青色申告をしていましたが、本年2月末をもって廃業しました。廃業の時点で、繰り越し損失がいくらか残っていました。

(2) 1~3月の間A事業所でアルバイトをし、その間、給与から源泉徴収されていました(自営業がヒマだったので、アルパイトと自営業を掛け持ち)。

(3) 4月からB事業所でパート勤務をしており、給与から源泉徴収されています。この事業所は従業員が私しかおらず、給与計算や年末調整は自分でやらなければなりませんが、全く経験も知識もなく、一から調べながらやっているような状態です。

(4) B事業所で年末調整をし、来年2月に確定申告をする予定です。

以上のような前提で、下記について教えてください。

1.年末調整の際、源泉徴収簿の表面「給料・手当等」の欄のうち、1~3月はA事業所での給与額や税額等を記入し、4~12月はB事業所で給与額や税額等を記入するということでよいのでしょうか。

2.同じく「給料・手当等」の欄のうち、「年末調整による過不足税額」の欄は、12月の欄だけに数字が入るという理解でよいのでしょうか(1~11月は空欄)。

3.自営業の年初から廃業時までの収入はごく僅かで、経費を引くと赤字になります。この場合、生命保険料控除は年末調整の方で受ける方が有利という理解でよいでしょうか。自営業はそもそも赤字なので生命保険料を控除するだけの所得額がありませんから、パートの年末調整の方で控除する方が有利と考えました。その考え方で合ってますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収簿はあくまでもBでの給与を記載しますので、源泉徴収簿には記入不要です(年末調整の時に合算が漏れ等がないように前職分を区別して記載する事もありますが)年末調整の際に前職分の給与、保険料、税額等を合算して年末調整を行えばOKです。
確定申告は廃業された事業所得と給与所得を合算して申告となりますので、年末調整で控除証明を使っても、確定申告で使っても結果は同じになります。

本投稿は、2019年11月23日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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