勤労学生免除と確定申告について
勤労学生免除と確定申告についてです。
今年のバイトの給料が110万円程になり103万円を超えてしいました。
必要な作業を教えていただきたいです。
今年の4月までA社、1月短期でB社、5月からC社、8月からD社、11月からE社、いまはCDF社で掛け持ちでアルバイトをしています。
年末調整はD社で出しました。
大学生なので勤労学生免除を受けることは可能でしょうか?
勤労学生免除を受けるには何をしたらよいですか?
親の扶養からはずれてしまうと、来年時に戻ることは可能ですか?
親には前もって扶養が外れた通知が行く前に伝えた方が良いですか?
源泉徴収票はA社からしかもらっていません。
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.相談者様の年収が103万円を超えますと、親の扶養からはずれ、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が増えます。相談者様は、年末調整のため至急に親に報告をして扶養から外す報告をする必要があります。
2.相談者様は、6か所からの給与収入があり、103万円をこえますので確定申告が必要になります。また、勤労学生控除は、確定申告で受けられます。この控除を受ければ所得税は非課税になります。
3.翌年の年収が103万円以下になることが確実であれば、親の扶養に入れます。
4.なお、確定申告のためには、すべての源泉徴収票が必要になりますので早めに入手されておくのが良いと思います。
確定申告をするために六ヶ所からの源泉徴収票を集めることがまずすることですね。
確定申告の期限はありますか?

確定申告は、翌年の2/16-3/16(3/15は日曜日)に申告書を提出します。提出期限は、3/16日になります。
翌年の年収とは2020年ですか?それとも2021年ですか?

翌年の年収は、2020年の年収になります。
今年の親の年末調整では扶養外にしてもらい、来年の年末調整では扶養にしてもうのであっていますか?そうした場合、親の社会保険からも外れますか?歯医者などに言った場合、高額になりますか?

相談者様のご理解の通りになります。なお、社会保険の扶養については、相談者様の今後の年収の見込み額が130万円以上にならなければ、親の扶養からは外れません。
本投稿は、2019年11月28日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。