専業主婦の妻が仮想通貨で20万円以下の利確がありました。配偶者控除等申請書に記入は必要でしょうか。
初めまして。私はサラリーマンをしております。
現在会社の年末調整で、配偶者控除等申請書を作成しております。そこで、妻が今年仮想通貨で20万円以下の利確を行いました。その際に、申請書の妻の欄に、雑所得として金額を記入する必要性はありますでしょうか。必要がなければ記入は避けたいと考えております。
また、全ての所得を合わせても20万円以下になりますので、確定申告は必要ないかと思いますが、住民税の申告は必要になりますでしょうか。その他必要な申請ありましたら教えていただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.配偶者控除等申告書には、配偶者の合計所得金額の見積額を記載することになります。雑所得であれば、雑所得の区分に収入金額、経費、所得金額を記載します。なお、合計所得金額が38万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
2.合計所得金額が38万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、住民税は所得金額が35万円以下であれば、申告不要になります。
回答頂きありがとうございました。そのように記載させて頂きます。
本投稿は、2019年11月29日 06時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。