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年末調整の2重

現在正社員で私自身働いて
毎年会社に年末調整を提出しています。
しかし去年、旦那の会社にマイナンバーと1年間の所得を提出するようにと言われ
去年はパートだった為165万で提出しました。しかし今は社員になった為198万の総所得があり、その差が大きいから3万の支払いを旦那の会社の税理士さんから言われました。私自身は会社で提出しているのに扶養でもないのに旦那の会社に所得を提出する必要はありますか?

税理士の回答

ご主人の年末調整において、配偶者特別控除額を決めるための確認だと思われます。配偶者特別控除は、相談者様の年収が103万円超2,015,999円以下の時に受けられることになります。

パートの時でも社会保険に自分で入っていたのですが
パートの時と社員の給料はあきらかに違う為
昨年特別控除を提出しなければよかったのかなと思って、3万円支払いのが納得いかなくて相談しました。

本投稿は、2019年11月29日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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