年の途中で甲乙の変更があった場合の会社側手続き
お世話になって居ります。
標題の件ご指導くださいませ。
当社では、年の途中で、正社員からパート、パートから正社員に、雇用契約の内容変更を行う社員がいます。
その際、場合によっては、源泉所得税の甲乙適用に影響があるので、甲乙の変更も必要かと思うのですが、現状何も行っていません。
前任者に確認したところ、「知らない。わからない。」との回答で困惑しています。
・正社員からパートの変更する際、「変更後は甲になるのか、乙になるのか」、源泉徴収義務者の会社が、本人に確認する義務があるのでしょうか?
それとも、あくまでも本人の申し出という対応でよろしいのでしょうか?
(雇用契約書に、税区分の記載はありません)
・もし、「甲から乙」に変更になった場合、
甲までの源泉を作成して本人に渡す。
乙になってからの源泉は、年末に本人に渡す。
甲までの源泉を、新しい勤務先に提出し年末調整をしてもらう。
その後、新しい勤務先で作成された源泉と、乙の源泉で確定申告する。
(甲と乙の源泉は合算ができないため)
・もし、「乙から甲」になった場合。
乙の源泉作成は不要。
変更になった月から甲で計算をする。
2019年中に甲で勤務していた会社の源泉を提出いただき、12月の年末調整を当社で行う。
(乙から甲への変更は合算ができるため)
上記理解で間違いないでしょうか?
長々すみません・・、お手数ですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
文中にないのですが、甲とか乙というのは、扶養控除申告書がでているかどうかで決めていると思います。扶養控除申告書は、正社員とかパートとかいう区分で出す出さないを決めてるわけではないので、出ている人は甲、出てない人は乙ということでやればいいのではないでしょうか。年末調整は甲の部分だけでやればいいと思います。
安島先生
お世話になって居ります。
ご回答ありがとうございます。
不足がありすみません。
扶養控除申告書は、正社員時に当社に提出しています。
しかし、当社でのパート切替えに伴い、他社に扶養控除申告書を提出しているのか、
申し出がないと当社では把握ができません。
そういった状況です。
パート切替時に、当社が、「他社に扶養控除申告書を提出しているのですか?」と聞く義務が
あるのでしょうか??

安島秀樹
義務はないと思います。
わたしもいろいろな会社で働きましたが、
そういう注意は一度も聞いたことはないです。
必要なら年末に翌年の扶養控除申告書を配るときに
2社にはだせないこと、内容に変更があったら人事に届けることを注意すればそれ以上やることはないと思います。あとは給与支給時に扶養控除申告書があるかないかだけで機械的に仕事をすればそれで十分だと思います。
安島先生
お世話になって居ります。
先生の貴重な体験談をお聞かせいただきとても有り難いです。
実は、該当社員から、
「どうしてパートに切り替わった時に、乙欄に変更してくれなかったんだ。」
「確定申告をしたら徴収になってしまうではないか。」
「切替前までの、甲欄の源泉ももらっていないので、メインの会社で年末調整もできなくなってしまった。」
「どうなっているんだ」
とクレームを受けています・・。
当社としては、正社員時代に提出されたH31分扶養控除申告書に基づき計算してきました。
パート切替時に、「パート切替に伴い、他社にH31分扶養控除申告書を提出していますか?」という
確認は行っていません。
現状、甲欄のまま計算されているので、12月に、甲欄のままの源泉をお渡しする予定で
居りました。
R2分の扶養控除申告書は提出がありませんでしたので、乙で計算します。
パート切替時、当社で怠った点が何かあったのでしょうか・・
すみません、ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

安島秀樹
ビックリしました。
会社にそんなクレームを言う社員がいて、まじめに会社が対処していることにびっくりです。
このサイトで、会社が扶養控除申告書が出てないことを11月まで教えてくれなくて、自分で申告しないと、税金が戻ってこないのを嘆く会社員の人の話が出てました。会社から、扶養控除申告書が出てないから乙蘭でやって、年末調整もできないという冷たい対応をされているそうです。わたしだったら、そんな社員のクレームは許しません。
安島先生
お世話になって居ります。
先生にそういっていただけると、有り難いです、申し訳ないほどです・・。
事例もご照会いただきありがとうございます。
今後繰り返さないようにしたいのですが、今回のような切替時、
会社としては、「正社員時代に提出されたH31分扶養控除申告書に基づき計算してきました。」で処理としては問題がない。
本人としては、「他社に扶養控除申告書を提出しました」と申告すべきだった、という認識でよろしいのでしょうか?
明日、本人が週に1度の勤務日なので、説明をしなくてはなりません・・・
本投稿は、2019年12月02日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。