勤労学生控除について
年末調整の書類を提出したころには扶養の範囲内だと思っていたのですが、提出して少しした後、扶養を超えていることに気がつきました。
アルバイトを掛け持ちなしの一店舗のみで行っているのですが、ただいまアルバイト先に年末調整で記入しなかった学生勤労控除の欄を訂正できるか確認中です。
訂正可能の返信とともにアルバイト先からなにか用意する書類などはあるかと聞かれたのですが、訂正以外に何か会社側からいただく証明書が必要なことがあるのでしょうか?
分かりづらくて申し訳ございませんが、解答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.勤労学生控除を年末調整で受ける場合は、扶養控除等申告書の区分Cの勤労学生のところにチェックを入れ、右の左記の内容のところに、学校名、入学年月日、今年の所得の種類と見積額を記載することになります。
2.学生の場合は、マイナンバーの記載だけで特に学校からの証明書は必要ないと思います。また、会社からの証明書も必要ないと思います。
とても分かりやすいご回答ありがとうございます。
本投稿は、2019年12月02日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。