年金受給者の寡婦控除について
年末調整を担当している者です。
今まで寡婦控除を申告していたパート社員(扶養親族なし・500万以下)が、今回寡婦の欄ににチェックが入っていなかったため確認したところ「今年65歳になり、年金を受給し始めたため寡婦ではなくなった」と説明されました。
扶養控除申告書の裏面や税務署から送られてくる年末調整のしかたの冊子を読んでもそのような記述が見つからないため、それが正しいかどうかがわからず困っています。
他に66歳のパート社員で数年前に御主人を亡くされて寡婦になった方もいて、おそらく遺族年金を受給されていると思われますが、上記の方の言う事が正しければこちらも寡婦控除対象とはならないのでしょうか?
税理士の回答

年金をもらい初めて、所得金額が500万円を超えたか、再婚されたなら寡婦を外れる能性はありますが、その方が仰っている理由で寡婦を外れることはございません。生命保険の個人年金をもらい始められた可能性もございますが、所得が500万円に到達するのは通常考えにくいです。
よろしくお願いいたします。
早速のご返信ありがとうございます。
再婚はされていないので、一応ご本人に所得を確認してみます。
本投稿は、2019年12月03日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。