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年末調整 扶養控除するにあたり提出する申告書について

2019年度の年末調整のことで教えて下さい。今年、転職し経理課に所属しました。3年前に他の会社で年末調整の処理をしていたのですが昨年から扶養控除申告書と給与所得者の配偶者控除等申告書も追加となっており処理にとまどっております。配偶者控除をするには、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(A)のほかに給与所得者の配偶者控除等申告書(B)も一緒に提出しないと配偶者の収入がゼロでも配偶者控除38万円は、できないのでしょうか?
配偶者を扶養している場合は、A・B両方とも提出必要なのでしょうか?

税理士の回答

配偶者を扶養している場合は、扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書の両方を提出すます。なお、扶養控除等申告書は、翌年(令和2年)の申告書になります。

早速のご返答ありがとうございました。
扶養控除等申告書と配偶者控除等申告書の両方必要なのですね。
早速、配偶者控除等申告書が未提出の方には提出してもらおうと思います。
本当にありがとうございました。

扶養控除等申告書に配偶者の名前が記載されている方で配偶者控除等申告書が出ていない方に提出してもらおうと思って経理課の先輩に伝えたら提出していない人は、毎年、確定申告しているのだから扶養控除しなくていいっていわれました。それでいいのでしょうか?

年末調整と確定申告は違います。年末調整では、該当がなくても扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書は提出することになります。提出がないと該当の有無が判断できないことになります。

迅速なご回答ありがとうございます。配偶者を扶養している方(扶養控除申告書の配偶者の欄に記載している人)は、配偶者控除等申告書を提出しなければならないということですよね?
先輩は、収入を知られたくない為、配偶者控除等申告書をわざわざ出さないのだから…
扶養控除をしないで年末調整すればいいというのです。
それでいいのでしょうか?

会社の経理担当者は、年末調整のために所得者や配偶者の所得金額を正しく把握する必要があります。もし、正しくない年末調整がされれば、税務署から年末調整のやり直しの指摘を受けることにもなります。

本投稿は、2019年12月07日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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