給報提出等の件
お世話になります。
人事担当の者ですが、表題の件ご相談です。
2020年1月になって、「実は2019年10月に転居していました。2019年12月に(結婚して)指名変更していました。」という申出が何件かございます。
(会社としては、事象発生から3ヵ月以内の報告を周知しています)
その場合、会社は、
・住所変更、氏名変更後の源泉を改めて作成し、本人に渡す必要がありますか?
・それとも、仮に確定申告で旧住所、旧氏名の源泉を提出しても、税務署は情報を持っているので、変更前の源泉をつかっても問題ないですか?
・給報は、変更後の住所、氏名にしなければならないでしょうか?
長々すみません、お手数ですがご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

1.給与支払報告書については、変更後の住所、氏名にする必要があると思います。住民税の課税は、1月1日現在の住所地になると思います。
2.税務署への源泉徴収票の提出については、旧住所、旧氏名で提出されても問題はないと思いますが、出来れば変更後の源泉徴収票を提出されるのが良いと思います。
出澤先生
お世話になって居ります。
1、2、ともに、変更後での対応が必要ということですね。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年01月07日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。