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年末調整について

大学生です。バイトを掛け持ち(A,B)しています。主はAです。去年3月から働き始めましたが、そこまで働いていないので、25万くらいしか稼いでいないです。Bについては去年11月から始めて3万ほどです。Bで働き始める時、毎月源泉徴収されるという話を聞きました。また年末調整表ができたので必要な方は取りに来てくださいということを言われました。この場合、取りに行く人と行かない人は何が違いますか?また、私はどちらに当てはまるでしょうか。

年末調整と確定申告の違いも教えて欲しいです。。。。

税理士の回答

1.バイトAで、扶養控除等申告書(この申告書は1か所にしか提出できない)を提出していれば、所得税の控除は甲蘭(月88,000円未満は非課税)になり、年末調整の対象になります。バイトBには、扶養控除等申告書を提出できないため(年末調整の対象にならない)、所得税の控除は乙蘭(月88,000年未満は3.063%の所得税を控除)になります。相談者様の場合は、Bは乙蘭扱いになりますので、年末調整の対象にならないため書類の提出は不要になります。
2.年末調整は、1か所から給与の支払を受けている場合、年末に1年間の所得税の精算をする手続になります。確定申告は、給与所得以外の所得がある場合、また乙蘭の給与収入がある場合に、翌年の2/16-3/15に税務署に申告書を提出して申告・納税をする手続になります。

本投稿は、2020年01月16日 22時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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