年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 年末調整について

年末調整について

年末調整について質問です。
かなり無知なので、うまく説明できないかもしれませんがよろしくお願いします。

平成30年度、令和元年と2年連続で追徴(30年度は4万弱、令和元年は7000円弱)となりました。
現在子供が二人(27年生まれと29年生まれ)おり、私は専業主婦をしております。
今年は、小さい子供が二人いるところは還付はないと会社から言われたと言ってきました。
去年は年末調整にかかわる部分を給料で払いすぎてた?差引してなかった?と、どこの部分でどうなってたかという明確な説明がありませんでした。
会社は知り合いがやっている小さな会社です。
なので、あまりガヤガヤ聞くこともできず、どういう事なのか全く理解できなくてモヤモヤしてます。

税理士の回答

年末調整は、所得税の清算です。
毎月の給与や賞与の際に、概算で所得税を天引きして、12月の最後の給与で清算します。
ここでは、還付と追徴の両方があり得ます。
子供さんは、16才以上なら扶養控除に該当して所得税が安くなりますが、
小さな子供さんには控除がなく、影響しません。
なお、例えば医療費控除は、年末調整の対象になっていないので、確定申告をして所得税の還付を受けます。この申告により、翌年の住民税も安くなります。

迅速な回答ありがとうございます。

年収は年々10万ぐらい下がってます。
生命保険料は30年度と令和元年は変わっていません。
追徴の金額の差などに、これは関係ありますか?

あと、医療費控除は年間10万未満でもするものですか?
本当になにもかも無知でお恥ずかしい限りです。
すいません。よろしくお願いします。

源泉徴収票など、具体的に金額を確認しないと判断できませんが、給与担当者の間違いもあり得ます。
毎月の給与や賞与の際に天引きされた所得税はどうでしたか?
平成28年くらいから比べてみてください。
なお、ご自宅などでインターネットの環境があれば、国税庁のホームページで申告書を作成することで、検算できます。

医療費控除は、一般的には年間10万円を超える場合ですが、給与の金額がそれほど多くない場合には、10万円以下でも控除を受けられることがあります。
源泉徴収票の給与所得控除後の金額の5%が足切り金額です。
200万円以上なら、10万円を超える医療費が対象になります。
例えば、100万円なら、医療費が5万円以上で控除があります。

お返事遅くなり申し訳ありません。

事務をしてる家族に相談して計算してもらったところ、間違いはありませんでした。
とりあえず、金額は合ってるとの事なのでそこは納得することにしました。
子供二人だからという理由は未だに?なままですが、、、
こちらが損してるわけではなさそうなので、解決ということにさせてくだい。
迅速な回答をありがとうございました。
本当に助かりました。

本投稿は、2020年01月22日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236