乙欄にて年末調整 還付金
昨年2019年12月31日付で甲欄のバイト先を退職、そして12月に乙欄のバイト先で年末調整資料を提出しました。
この場合、乙欄のバイト先は甲欄に変更になるのですか?
変更になった場合、乙欄で引かれていた所得税は返ってくるのでしょうか?それとも別で確定申告が必要ですか?
返ってくる場合いつ頃返ってくるのかも、大体の目安でいいので教えていただきたいです。
税理士の回答

中西博明
乙欄適用ということですと、扶養控除等申告書を提出していないと思いますので、年末調整はされないはずです。
そうであれば、確定申告によって、税金の精算手続きを行ってください。
なお、確定申告によって還付金が発生すると申告してから、1か月程度で還付されます。
※電子申告すれば少し早く還付されます。
やはり確定申告が必要なのですね。ありがとうございました。

長谷川文男
昨年2019年12月31日付で甲欄のバイト先を退職、
これだと、この会社の給与は2019年は最後までありますよね。
給与の支払日が2019年12月31日でなければ、2020年1月中に来る給与の支払日が最後となりますね。
この場合、どうしてもやるなら、この会社の給与を11月まで甲欄、12月からは乙欄にして、乙欄のバイト先を12月に甲欄にする手はあるが、通常は、今までの甲欄で年末調整します。甲欄の会社をそのままで、バイト先を甲欄にはできません。
とはいえ、バイト先には他社をどうしたかは調べられないので、資料を提出されれば、甲欄に変更して年末調整すると思います。
他社の甲欄の源泉徴収票が提出されていないと、年末調整できませんが、提出されていればバイト先での年末調整には支障がありません。
年末調整の調整は、会社の都合もありますから、会社に聞くしかありません。ただ、もう2月が直前ですから、次の給与の時に行うかもしれません。
年末調整は、1~11月までの甲欄だった会社の収入と、バイト先の1~12月の収入、バイト先に提出した年末調整資料により計算されています。
12月に甲欄から乙欄に変更した12月分が含まれていませんから、原則として確定申告が必要です。
本投稿は、2020年01月31日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。