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年末調整について

バイト経歴
2020年
1月-3 A社(退職済み)
3-6 B社(退職済み)
6- C社
7- D社

以上のバイト経歴となっているのですが、
上記の通り、バイト先が掛け持ち状態になったいた時期があったり、現在も掛け持ち状態なのですが、
税金関連で注意するべきことはありますでしょうか?
103万円を超えて働くことはありません。

税理士の回答

相談者様が、扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出されていれば、所得税は甲蘭(月88,000円未満は非課税)になります。扶養控除等申告書を提出できないところは、乙蘭(月88,000円未満は3.063%の所得税)適用になります。年末調整の対象になるのは、甲蘭適用のところになります。給与収入の合計が103万円以下であれば、確定申告の必要はありませんが、もし所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば、控除された所得税は還付されます。

ご回答ありがとうございます。
退職したバイト先における給与は年末調整されないと思うのですが、問題ないのでしょうか?

相談者様がバイト先(扶養控除等申告書提出済)で年末調整をされるのであれば、前職分(甲蘭分に限る)を含めて年末調整をすることができます。乙蘭分については、年末調整の対象にならないため、確定申告をすることになります。

103万を超えない場合は、確定申告をしなくても、特に違反になることはないのでしょうか?(損することはあっても)
また、前職、前々職で給与が重複していた時期があり、その際双方ともおそらく甲欄での申請になってしまったと思うのですが、問題ありますでしょうか?

1.年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。特に違反になることは有りません。
2.重複していたのであれば、本来乙蘭分が出たと思います。乙蘭分は所得税の控除が必要になります。給与の支払先は乙蘭分としての所得税の控除をする必要ありました。相談者様の方は、確定申告をすれば特に問題はないと思います。

2に関しては、確定申告をする義務があると言う認識で間違いないですか?

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告をすれば、控除された所得税は還付されます。

ご丁寧ありがとうございます。理解できました。

本投稿は、2020年08月04日 00時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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