年末調整について
今年の年末調整は現在所属の派遣会社で行う予定でなのですが、調整で徴収されないか不安なので確認したいです。
これまでの月収ですが、2019年は3月までは20万円程度、4月から11月までは30万円程度、12月に3週間ほど休養し、12月分給与は8万円程度です。
2020年は毎月上限まで残業に協力したため、38万円程度になりました。※金額は全て控除前
先月末に派遣会社よりメールで「社会保険料変更のご連絡」があり、標準報酬月額が
7月まで:260,000円 8月より:380,000円 に変更になりました。
2019年は3月より35,000円程度の社会保険料が徴収されるようになり、2019年9月より37,000円程度に金額が上がり、今回の標準報酬月額変更により
私が計算したところ、54,500円くらいになる見込みです。(素人が調べて計算したので合っているか不安ですが)
私は独身の一人世帯、扶養家族はなく保険にも未加入です。
今年遡って支払いをしたものなどもございません。
このような状況で、今年に入り残業増加に伴い収入が上がったことで、年末調整で徴収されることはございますでしょうか。
また、今年の年初に書類の提出を忘れ、2月分給与の所得税が4万円程度多く徴収されましたが、すぐに書類を提出し3月分給与からはいつもの税率に戻りましたが
こちらも年末調整で戻りますでしょうか。
質問が複雑で面倒なもので申し訳ございませんが、どなたかご教授いただければ幸いです。
追加で必要な情報ございましたら提供致します。
税理士の回答

1.社会保険料については、算定基礎届のほかに、月額変更(2万以上)により保険料が上がると思われます。所得税の年末調整の時に徴収はされません。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
2.所得税については、多く控除された所得税は年末調整の時に還付されます。
ご回答ありがとうございます。
私の文章解読能力が低いので申し訳ございません。
>1.社会保険料については、算定基礎届のほかに、月額変更(2万以上)により保険料が上がると思われます。
⇒これは毎月の給与からの徴収額が増えるが、年末調整で徴収されることはないという認識でよろしいでしょうか
>2.所得税については、多く控除された所得税は年末調整の時に還付されます。
⇒私は給与所得しかなく、配偶者なし、保険未加入、病院等も利用していないので、基本的には毎月の給与所得毎に引かれているかと思うのですが、その場合は多く控除されていないという認識でよろしいのでしょうか

1.相談者様のご理解の通りになります。
2.2月給与については、扶養控除等申告書が提出されていなかったため乙蘭(高い所得税)で控除されていると思います。3月からは、甲蘭(本来の所得税)で控除されていると思います。
本投稿は、2020年09月08日 18時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。