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アルバイト掛け持ち 年末調整について

自分は現在2つのアルバイトを掛け持ちしているのですが、双方のバイト先から年末調整のお知らせが来ました。
収入が130万円に収まるので勤労学生控除を受けるつもりなのですが、この場合年末調整はするものなのでしょうか?
自分は双方のバイト先から源泉徴収票をもらって自分で確定申告をしてその際に勤労学生控除を受けようと思っているのですが、自分の考えで大丈夫でしょうか?
年末調整は受けるべきなのでしょうか?

税理士の回答

複数箇所から給与を受けている場合、扶養控除等申告書は主たる勤務先にしか提出できず、また、扶養控除等申告書を提出している勤務先だけ年末調整を行うことになります。
この場合、勤労学生控除は年末調整で受けることはできますが、複数箇所の給与を合計した税金の精算はできていませんので、確定申告によって、精算していただくことになります。

  回答します
 
  『双方のバイト先から「年末調整」のお知らせが来た』ということは、双方に「扶養控除申告書」を提出していた可能性があります。
  どちらかをまずメイン(主たる給与の支払者)と決め、もう一方のバイト先には「先に扶養控除申告書を提出したバイト先がある」とご説明ください。(本来は、毎月の給与の源泉所得税も乙欄が適用されます)
  
  その上で、メインのバイト先では「年末調整」を行ってもらい、もう一方のバイト先では年末調整をしないことになります。
  また、それぞれのバイト先から「源泉徴収票」を発行してもらい確定申告にて、所得税の精算を行ってください。

【勤労学生控除について】
  勤労学生控除は「年末調整」にて受けることができます。
  ただし、所得金額等の要件がありますので、双方のバイト先からうける給与の収入金額等を合計し、要件に合致するか確認が必要です。

  貴方の収入(所得)がアルバイト収入(給与所得)のみである場合は、給与収入が年間130万円以下であれば、勤労学生控除を受けることができます。
  所得金額等の要件を確認したうえで、該当されるのであれば、年末調整の際に控除を受けてください。

 勤労学生控除の要件など、国税庁HPのタックスアンサーを参考に添付しますのでご確認ください
No1175「勤労学生控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm 

本投稿は、2020年10月14日 02時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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