賃貸住宅の地震保険料について
賃貸住宅の地震保険料は年末調整の際、地震保険料控除の対象になりますか?
ネットを見てると、なるならない両方の意見がありどっちが正しいのか分かりません。
本人もしくは同一生計の配偶者その他の親族名義で所有しているということは賃貸住宅ではならないという事が正しいのでしょうか?
税理士の回答

ご質問にある賃貸住宅が、ご自身がオーナーとして他人に貸しているのか、他人から借りているものなのか によります。
【ご質問者様がオーナーとして貸している物件である場合】
地震保険料控除の対象とはなりません。
ただし、不動産所得の計算上、必要経費になります。
【ご質問者様が賃借契約により借りている物件である場合】
地震保険料控除の対象となります。
ただ、賃借住宅は通常火災保険の加入となっております。地震保険の付いている家財保険であれば地震保険料控除の対象です。
なお、ご質問者様がオーナーであり、かつ、その住宅の一部屋をご自身の住居としている場合には、地震保険料のうち、住宅部分は地震保険料控除、賃貸部分は不動産所得の必要経費となります。
(例:6室あるアパートの1室のご質問者様が居住し、
残り5室は貸している場合で年間6万円の地震保険料
→1万円が地震保険料控除、5万円が不動産所得の必要経費)
ありがとうございます。
そういう事だったんですね!
理解が深まりました!

ありがとうございます。
ご理解いただけ幸いです。
本投稿は、2020年10月21日 22時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。