年末調整の副業分
メインの勤務先で年末調整があります。
別に副業をしているのと、個人事業主です。
この際は、年末調整は行わず、確定申告を自分でするべきでしょうか?
それとも、年末調整は行って、副業・個人事業分は確定申告をすればいいでしょうか?
あまり知識がなく、困っています。
税理士の回答

回答します
メインの勤務先に「扶養控除申告書」を提出している場合は、メインの勤務先からの給与に関しては年末調整を行うことになります。
個人事業主の分及び副業の分は、当該年末調整済みの給与所得と併せて翌年に確定申告書を提出することになります。
なお、副業が給与所得の場合、副業の勤務先から入手した「源泉徴収票」とメインの勤務先から入手した「源泉徴収票」を基に「給与所得金額」を計算することになります
回答頂きありがとうございます。
メインの勤務先に「扶養控除申告書」は提出していないのですが、そのまま年末調整を行い、その分と副業の源泉徴収票、個人事業の分をもって、確定申告を行えばいいでしょうか?

回答します
扶養控除申告書が提出していないと本当は年末調整は出来ません
念のため、勤務先に確認して下さい
いずれにせよ、メインと副業の源泉徴収票と個人事業の分で確定申告をして下さい
回答頂きありがとうございます。
控除申告書は提出するようなので、大丈夫そうです。
ありがとうございます。
年末調整で、給与所得など入力するんですか
他にも事業所得などの入力欄もあります。
確定申告をする場合、年末調整での入力は必要ないですか?
あと、生命保険料控除の分も
年末調整でした場合は、確定申告には必要ないでしょうか?
無知ですみません。

回答します
年末調整の「基礎控除申告書」には、確定申告の有無の関わらず、給与所得金額及び他の所得の「見込み金額」を書くことになっていますので、入力をお願いいたします。
生命保険料控除は、年末調整で行った場合であっても確定申告書にも記載します。
年末調整で「保険料控除証明書」を添付(提出)していますので、確定申告書第2表の明細を記載する箇所には「源泉徴収票のとおり」と記載し、金額は源泉徴収票の金額を転記してください。
本投稿は、2020年10月31日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。