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駐車場のマイナンバーの提供について

複数(4名)の個人が所有する土地を駐車場として貸しています。
ほとんどが個人の方に貸しているのですが、一部、会社にも貸しています。
その会社から支払調書を提出するのでマイナンバーを提出するようにとの書面が届きました。
土地の所有者である4名は兄弟です。それぞれ居住地が離れているため、駐車場の近くに住んでいる母親が駐車場代のやりとりをしています。そのため、管理がしやすいということで、その会社からの駐車場代は、母親の銀行口座に振りこまれています。
ただ、駐車場代については兄弟4名がそれぞれに確定申告しています。

その会社からは、振込先である母親のマイナンバーを知らせるようにとのことでした。この場合、マイナンバーの提供は、母親のものでなければいけないでしょうか。実際の申告者である兄弟4名の代表者のマイナンバーを提供することはできないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご回答させて頂きます。

結論から申し上げますと、所有者であるご兄弟4名のマイナンバーを提出することになります。

理由といたしまして、駐車場の賃借人と賃貸借契約を締結するのは、土地所有者であるご兄弟の方たちであり、支払調書は、賃借人が賃貸人に対して支払った地代等を記載するものであるからです。

なお、お母さまは管理上の都合で、代理人として駐車場代を受取っているだけであり、真の賃貸人はご兄弟の方たちです。

念のため、駐車場の賃貸借契約書をご確認されることをお勧め致します。

回答をどうもありがとうございます。
早速、駐車場の賃貸借契約書を確認したところ、土地の所有者の代表として長男の名前で契約書が作成されていました。
この場合、契約書にある代表者のマイナンバーの提供のみでよろしいでしょうか。それとも4名全員分を提供すべきでしょうか。
立て続きの質問で申し訳ありません。どうぞよろしくお願いいたします。

ご回答させて頂きます。

支払調書というのは、一定金額以上の支払については、税務署に提出されます。
従って、仮に長男さまに全額支払ったとする支払調書が税務署にいった場合、
皆様の申告内容と相違が生じるので、税務署から問い合わせが来る可能性があります。

よって、原則通り、4名分の支払調書を作成して頂く為に、4名分のマイナンバーを提供するのが、良いかと思います。

丁寧な回答をいただきまして、どうもありがとうございました。

本投稿は、2016年12月23日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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