生命保険料控除の申告について
お世話になって居ります。
年末調整の件で教えていただきたいことがあります。
年末調整にて生命保険料控除を申告できるのは、「実際に保険料を支払った人」という理解で間違いないでしょうか?
前職の人事担当者からは、
「契約者などに関係なく、あなたが実際にその保険料を支払った分を申告してください。あなたの自宅に控除証明書が届いたとしても、実際にあなたのお財布から支払っていないのであれば、申告対象にはなりません。お手元の控除証明書は、実際に支払った方にお渡しください。」と言われていました。
なので、控除証明書は私の自宅に届くのですが、実際に支払っている親に渡していました。
しかし、現職の人事担当者に、
「あなたの自宅に届いたのなら、あなたが申告出来るので、申告してください。控除証明書は、人事課へ原本を提出してください。」と言われました。
私も調べてみましたが、現職の担当者の言っていることは誤っているように思います。
正しくは、前職の方法でしょうか?
現職の方法なのでしょうか?
お手数ですがご指導の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
所得税法の生命保険料控除の規定は、「納税者が生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。」となっています。
したがって、保険料の負担者自身が納税者(申告主)の場合に控除できることになり、前職の担当者の意見が正解です。
中西先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます、中西先生にご指導いただき納得致しました。
まさか人事課が誤ったことを言うとは思いませんでしたので、現職の担当の方に対しては、不信感しかありません。
本投稿は、2020年11月09日 15時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。