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年末調整で、所得金額調整控除について質問です。

所得金額調整控除について質問です。

所得金額調整控除は、①年金と給与両方がある場合、②特定障害者や23歳未満扶養親族の要件
の2種類があるとの事ですが、
色々調べていくと、
年末調整で関係があるのは②の方という記載があれば、①で計算した分は給与所得の金額から差し引く、という記載もあるので、やっぱり①も年末調整に関係あるのかな~と考えたりもします。
とにかく上手く整理ができません。

結局のところ、年金を貰ってる従業員は、年末調整の時に教えて貰うという方法がいいのでしょうか。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

年末調整で行う「所得金額調整控除」は、自社の給与についてだけで計算します。元々、年金があり確定申告の義務があり方は、確定申告で所得金額調整控除の再計算を行います。
給与だけで計算した所得金額調整控除が、確定申告の所得金額調整控除と一致するとは限りません。

なお、年金の所得がある場合、基礎控除申告書に所得金額を書くことになっています。

ご回答ありがとうございます。

自分なりに整理すると、

所得金額調整控除①年金の分は、
基礎控除申告書の所得金額を書く際には反映するが、
会社の年末調整の計算においては反映しない。

所得金額調整控除②特定障害者や扶養の分は、基礎控除申告書の所得金額にも会社の年末調整の計算にも反映する。

という認識でよろしいでしょうか?

基礎控除申告書で基礎控除が一部でも減少するのは、所得2400万円以上です。この部分は、年末調整において反映しますが、該当者はいないでしょう。

所得金額調整控除は、自社の給与のみで計算します。基礎控除申告書に他の所得が書かれていても、それは考慮しません。
所得金額調整控除の扶養親族等の所得金額が48万円以下の場合ですから、48万円以下でないとそもそもこの欄は書きません。
48万円を超えていれば書かない。(要件に該当しない)ということで、年末調整で適用あるかの判断には使います。
この欄は、自社の給与が850万円を超える場合に書きますから、該当者がほとんどいないと思われます。

本投稿は、2020年11月10日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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