年末調整の控除について
年末調整の控除について悩んでいることがあります。
転職の間に収入がなく、貯金では足りなかったので両親から生活費を振り込んでいただて下記の項目の支払いをしました。
①国民年金と健康保険
私自身の口座に両親が振り込み、口座から出金して私自身で支払い。
②生命保険や入院事故保険
該当する支払い口座に両親が振り込み、引き落としでの支払い。
私は①と②の控除証明書を私の会社に年末調整の書類として提出したのですが、両親の援助もあったので、上記の控除は本来は両親が受けるべきものなのかな?と考えてしまったのですが
私の会社に控除書類を提出するのが正解なのか、両親の会社に提出するのが正しいのかどちらなのでしょうか…?
ご回答のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答

中西博明
国民健康保険及び国民年金保険料は支払った方が控除できますし、生命保険料は契約書でない者では控除できません。
実質的な負担者は親御さんであっても実際に支払ったのはあなたですから、あなたが控除されても差し支えないと思います。

保険料の支払が相談者様の口座からされていれば、相談者様が年末調整で控除を受けることになります。会社に控除書類を提出されて問題ないと思います。
中西博明 様
お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
控除しても問題ないとのことで安心しました。
ご回答ありがとうございました。
出澤信男 様
お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。
①は私自身が作成した口座から、②は私が幼い頃に母が作成した私名義の口座からの引き落としなので両方私名義となります。
私名義の口座からなら控除しても問題ないとのことで安心しました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年11月14日 10時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。