年末調整:保険料控除申告について
お世話になって居ります。
標題の件質問がございます。
年末調整時に申告する保険料控除申告について、「払った人が申告できる」とのことですが、被保険者に制限等はありますでしょうか?
私は、家族名義の生命保険料を支払っているので、その申告を行いたいと思っているのですが、内縁の妻や、親戚分は申告できるものなのでしょうか?
「三親等内の親族を範囲とする」など、何か条文があるといいと思ったのですが、国税庁のHPにも記載が見つけられません。
要件は、「誰のお財布から支払ったか」のみで、被保険者が誰かは関係ないという認識でよろしいのでしょうか?
非常識な質問のようで申し訳ありません。
お手数ですがご教示の程、宜しくお願い致します。
税理士の回答

被保険者が誰かは関係ありませんが受取人は親族である必要があります。
川村先生
お世話になって居ります。
ご返信ありがとうございます。
受取人のみ制限があるのですね。
調べ方がわるく国税庁のHPにも見つけられなかったのですが、そういうことなのですね。
本投稿は、2020年11月24日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。