[年末調整]2箇所から雇用の場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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2箇所から雇用の場合

2箇所から雇用される場合で2箇所あわせても給与が年間100万円に満たない場合

質問
1、所得税も住民税もかからないですか?

2、1箇所しか年末調整を受けれないと人から聞きましたが、100万未満なら、もう1箇所での確定申告は不要ですか?

税理士の回答

 回答します

1 所得税はかかりません
  住民税は市区町村で若干の違いがありますが、課税にならないと思われます。

2 2か所給与の場合、年末調整を行えるのは「扶養控除申告書」を提出した勤務先のみとなります。
  もう一方の勤務先では、給与の税額表が「乙欄」と思われますので、多少でも源泉所得税が徴収されていると思います。
  その場合、確定申告をして還付を受けることができます。

回答ありがとうございます。
理解力低くまた質問すみません、、、

1、1箇所は、年末調整、もし、もう1箇所が源泉徴収してなければ確定申告不要ですか?

2、住民税については、役所に申告はしないといけませんか?

  回答します。

1 2か所以上から給与を受けている者の場合であっても「すべての給与が源泉徴収の対象とされている」場合は、その給与の収入金額が20万円以下であれば、申告義務がないのですが、源泉徴収されていない理由が不明なので、一概に「申告しなくて良い」とは言い切れません。
  もしかしたら、「丙欄」適用であった可能性もありますし、源泉徴収が漏れていた可能性もあります。(乙欄をするべきところ、甲欄を適用していたなど)
  念のため、会社に確認してください。
  誤っていた場合等は、一旦、会社に源泉所得税分を支払い、後に確定申告で還付を受ける手続きになる可能性があります。

2  本来給与所得の場合、給与を支払う者(会社)が「給与支払報告書」を市区町村に報告(提出)します。源泉徴収していない理由がはっきりすれば、住民税の申告は省略することができると思われます。

 国税庁HPの参考箇所をお伝えします。
 タックスアンサーNo1900「給与所得者で確定申告の必要な人」 
 「2」が2か所以上の給与収入がある人の申告が不要となる根拠になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm

度々ありがとうございます。
※もう1箇所は、月に1〜2回しかないアルバイトで、日給9000円で、9000円が現金手渡しになるようです。毎月必ずのバイトではないので年間20万円も行かないと思います。

質問…この場合だと確定申告、住民税の申告は、必要でしょうか??

回答します。

 お話の内容ですと、日額丙欄の可能性が高いと思われますので、所得税確定申告も住民税の申告も必要ないと思われます。

わかりました。
ありがとうございます。

本投稿は、2020年11月25日 13時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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