税理士ドットコム - 年末調整 16歳未満の扶養親族欄に夫婦とも未記入のまま出した場合 - > 年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄があ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 年末調整 16歳未満の扶養親族欄に夫婦とも未記入のまま出した場合

年末調整 16歳未満の扶養親族欄に夫婦とも未記入のまま出した場合

離婚協議中で夫と連絡を取れない状況です。
16歳未満の子供は私と同居し、私が育てています。

年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄がありますが、もともと夫側の扶養親族に追加されていたため、今年の年末調整でも特に追加しませんでした。
しかし夫が子供を扶養親族欄から削除した可能性もあります。
削除したかどうかは夫からは聞き出せない状態です。

もし夫が子供を16歳未満の扶養親族欄から削除し、私も追加していない場合、どうなりますでしょうか。
16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しないので、問題はないでしょうか。

税理士の回答

年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄がありますが、もともと夫側の扶養親族に追加されていたため、今年の年末調整でも特に追加しませんでした。


今からでも追加したらどうでしょうか?
二重になれば、来年、役場から会社に連絡が入ります。
或いは、二重なので、話し合ってください。と、書類か役場から来ます。


しかし夫が子供を扶養親族欄から削除した可能性もあります。
削除したかどうかは夫からは聞き出せない状態です。

もし夫が子供を16歳未満の扶養親族欄から削除し、私も追加していない場合、どうなりますでしょうか。


来年の住民税が、少し少なくなるところが、扶養がない状態になるだけです。

16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しないので、問題はないでしょうか。


住民税の計算に影響が出る場合があります。

住んでいる役場に問い合わせてください。

本投稿は、2020年12月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
663
直近30日 税理士回答数
1,229