年末調整 16歳未満の扶養親族欄に夫婦とも未記入のまま出した場合
離婚協議中で夫と連絡を取れない状況です。
16歳未満の子供は私と同居し、私が育てています。
年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄がありますが、もともと夫側の扶養親族に追加されていたため、今年の年末調整でも特に追加しませんでした。
しかし夫が子供を扶養親族欄から削除した可能性もあります。
削除したかどうかは夫からは聞き出せない状態です。
もし夫が子供を16歳未満の扶養親族欄から削除し、私も追加していない場合、どうなりますでしょうか。
16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しないので、問題はないでしょうか。
税理士の回答

年末調整で16歳未満の扶養親族を記入する欄がありますが、もともと夫側の扶養親族に追加されていたため、今年の年末調整でも特に追加しませんでした。
今からでも追加したらどうでしょうか?
二重になれば、来年、役場から会社に連絡が入ります。
或いは、二重なので、話し合ってください。と、書類か役場から来ます。
しかし夫が子供を扶養親族欄から削除した可能性もあります。
削除したかどうかは夫からは聞き出せない状態です。
もし夫が子供を16歳未満の扶養親族欄から削除し、私も追加していない場合、どうなりますでしょうか。
来年の住民税が、少し少なくなるところが、扶養がない状態になるだけです。
16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しないので、問題はないでしょうか。
住民税の計算に影響が出る場合があります。
住んでいる役場に問い合わせてください。
本投稿は、2020年12月03日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。