確定申告・年末調整について
アルバイトについて。
私はA社でバイトしています。今年B社とC社でもバイトをしておりました。2つとも辞めました。
合計所得が130万円以下で収まるように働いています。
①掛け持ちしていたことをバレないようにするには
Aに年末調整をしてもらってそれらを合わせて確定申告&勤労学生控除の申請をすれば良いのでしょうか。
②上の場合を除いて掛け持ちバイトがバレる可能性はあるでしょうか。
③また、勤労学生控除は毎年毎年申請するものなのでしょうか。
④課税累計対象額で計算するのか、交通費を含めて計算するのか、教えてください。
質問が多くてすみません。よろしくおねがいします。
税理士の回答

1.A社に扶養控除等申告書(1か所にしか提出できない)を提出されていれば、Aで年末調整をします。B、Cには扶養控除等申告書は提出できないため確定申告の対象になります。確定申告で勤労学生控除を受けられます。この段階で掛け持ちがバレることはないです。
2.勤労学生控除を受けても年収が124万円を超えると住民税の所得割と均等割が課税されます。給与所得は収入が少ない場合を除き普通徴収ができないため、もしA社で特別徴収になると住民税から掛持ちがバレる可能性は出てきます。
3.勤労学生控除は、毎年申請することになります。
4.給与収入は、非課税の交通費を除いた課税累計対象額で計算します。
丁寧なご回答ありがとうございます。
おって質問なのですが、交通費を含めると130万円を超えてしまうことに気がつきました。この場合はどのようなリスクがありますか。

交通費を含めた年収が130万円を超えると、社会保険の扶養から外れるリスクが出てくると思います。社会保険の扶養は、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実になると、親の扶養から外れることになります。相談者様の場合は、交通費を含めた今後の年収に留意する必要があると思います。なお、もし扶養から外れることになれば、学生は社会保険加入の対象ではないと思いますので、国民健康保険や国民年金への加入になると思います。
ありがとうございます。
税金などの面からみると、交通費を含まず130万円を超えなければ勤労学生控除を受けられるという認識で大丈夫ですか?
また、給料が月末締めの翌月払いのため、今月(12月)分は来年分の年末調整ということですよね?
何度も質問返してしまいすみません。

1.交通費を除く年収が130万円以下であれば、勤労学生控除は受けられます。
2.給料の締が月末締翌月払の場合、12月分は翌年の給与収入になります。翌年の年末調整になります。
丁寧な回答本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年12月04日 23時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。