年末調整:12月の月中に退職した場合
お世話になって居ります。
標題の件ご指導くださいますようお願い致します。
私は、12/15に退職が決まっています。
給与は、末締めの当月支払いなので、12月分の給与(基本給)は、12/25に支給されます。
残業手当は翌月払いなので、12月分の残業手当は、1/25に支給され、その給与が最終支給となります。
12/16からは、別の会社で勤務します。
その場合、令和2年分の年末調整は、現職で行ってもらえるのでしょうか?
それとも、「1年を通じて勤務している人」ではないので、年末調整の対象外で、確定申告をしなければならないのでしょうか?
会社には聞きにくく聞いていません。
お手数をお掛けしてしまい申し訳ないのですが、ご教示くださいますようお願い致します。
税理士の回答

村瀬和宏
よろしくお願いします。
12月中に退職した場合でも、退職した会社の年末最後の給料の支給が終わっていて、かつ、新しく勤める会社の最初のお給料が翌年以降になるならば、あやふやですいませんが退職する会社で年末調整ができる?ORしなければならない?と思いますので、一度経理や総務の方にできますかときいてみるべきだと思います。できる というふうでしたら、会社によると考えられます。
村瀬先生
お世話になって居ります。
私の場合、12月の給与支給が12/25で、退職は12/15なので、年末調整の対象外ということですね。
お手数をお掛けしてしまいすみません。
早速のご返信ありがとうございました。

村瀬和宏
わかりにくい説明ですみませんが、逆です。
年末調整の対象だということです。
よろしくお願いします。
村瀬先生
お世話になって居ります。
ご返信ありがとうございます。
村瀬先生、私の理解が追いついておらず大変申し訳ありません。
国税庁のHPには、「③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人」
は、年末調整の対象となると掲載されています。
ということは、12/15退職の場合、
「③12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた〝前〟に退職した人」
に該当するため、年末調整の対象外となると思ったのです。
すみません、お手数ですがご指導の程お願い申し上げます。

村瀬和宏
ありがとうございます。
すいません、質問者様の仰る通りです。
私も年末調整の国税庁がだしている冊子を読みました。
質問者様の場合は、とても日にちが微妙ではありますが、③には該当していないので、年末調整はできませんということになります。
訂正させていただきます。
村瀬先生
お世話になって居ります。
今回の場合は、対象外ということですね。
ご返信ありがとうございました。
本投稿は、2020年12月06日 18時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。