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年末調整後の源泉所得税の計算方法と還付手続きに関して

はじめまして。個人事業主を営み、従業員を雇用しております。

従業員の年末調整を行ったところ、令和2年度源泉所得税が年額50,000円
となりました。
当方、納期の特例を受けておりますので所得税徴収残高計算書にて7月に
既に30,000円の従業員源泉所得税を納めております。
当該従業員について、今年1月分も30,000円の源泉所得税見込となった場合は
30,000円(7月納付済分)+30,000円(今年1月分)-50,000円(年末調整後の源泉所得税)=10,000円
結果として、今年1月には10,000円を所得税徴収高計算書にて納税すれば宜しいのでしょうか。

また、上記の場合において、既に1月に30,000円を納付してしまった場合、
差額の20,000円について税務署から還付を受けられるのでしょうか。

ご回答いただけると幸いです。宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

令和2年分の年末調整年税額が5万円で、7月に既納付分3万円が納付されたましので令和2年分の不足額50,000-30,000=20,000円を1月20日までに
納付する必要があります。1月の納付金額30,000円は令和3年分ですので、令和3年の年末調整で清算されることとなります。

飯塚様

ご回答ありがとうございます。令和2年分として1/20に20,000円納付致しました。
また税務署に確認しましたところ、納めすぎてしまった従業員の源泉徴収分は
還付請求をすれば還付してもらえるとの事で、こちらも解決致しました。
ありがとうございます。

 問題が解決してよかったですね。
 ところで、年末調整に伴う過誤納金は還付請求によって還付されますが、令和3年分の源泉税に充当する方法もあります。この場合、過誤納金の充当書を提出するか、令和3年分の徴収高計算書の充当欄で過誤納金を清算する方法です。

本投稿は、2021年01月18日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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