入社後にアルバイトの給料をもらうのは大丈夫ですか?
4月に就職する大学4年生です。
アルバイト先の給料は月末締め翌月25日支払いです。
3月の上旬までアルバイトを続けたいのですが、そうするとその給料が入社後である4月に支払われます。これは年末調整関係や副業扱いなどで問題になりますか?
税理士の回答

相談者様が4月に就職先に扶養控除等申告書(この申告書は1か所にしか提出できない)を提出(甲蘭)した場合、4月にアルバイト先から支払われた給料は乙蘭扱いになります。乙蘭は、年末調整の対象にならないため、確定申告の対象になります。
回答ありがとうございます。
確定申告をするなら3月までアルバイトを続けても大丈夫、確定申告を避けたいなら2月で辞めるべき、という認識で大丈夫でしょうか?
付け足しになりますが、1〜3月の給料合計20万円を超えそうです。
アルバイトを2月に辞めても、3月まで続けてもこれは確定申告の対象ですか?

2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人は確定申告の対象になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
本投稿は、2021年01月22日 00時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。