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年末調整事務での報酬の源泉徴収票について

食品会社です。不定期で来社され、ご指導していただいてる業界の先輩に、請求金額をご指導のたびに請求書でいただいております。1回につき1日来られて専門知識の伝授や問題解決をお願いし10万円程度をふりこんでおりますが、令和2年は100万円でした。源泉徴収はしておりません。その指導料の扱いについて教えてください。報酬で法定調書合計表で報告すべきですか?

税理士の回答

個人に対して報酬料金を支払う場合、一定の報酬料金について源泉徴収しなければならないことが所得税法204条に定められています。源泉徴収しなければならない報酬料金は多岐にわたりますが、お尋ねの支払いで次の者に該当しないか確認ください。
 〇 技術士・技術士補(その業務に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項について計画、研究、設計、分析、試験、評価、又はこれらに関する指導の業務を行う者)
 該当する場合は、支払額の10.21%を源泉徴収する必要があります。





本投稿は、2021年02月01日 18時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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