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年末調整:住宅借入金等特別控除の額について

お世話になって居ります。
標題の件ご相談です。
源泉に印字される「住宅借入金等特別控除の額」は、100円未満切捨てでなければ誤りでしょうか?
会社からもらった源泉をみると、源泉右上の、「住宅借入金等特別控除の額」に、50,650円と印字されています。
これは正しいのでしょうか?有り得る数字なのでしょうか?
本来は、50,600円なのでしょうか?
申告書の左下を見たところ、「100円未満切捨て」と記載があるのに気付いてしまいました。
私の読み違いでしょうか?
お手数ですがご指導くださいますよう、宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

年末調整の際に提出する「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書」には100円未満を切り捨てるとなっていますし、
税法(租税特別措置法)でも、
「住宅借入金等特別税額控除額は、その年十二月三十一日における住宅借入金等の金額の合計額(当該合計額が借入限度額を超える場合には、当該借入限度額)に控除率を乗じて計算した金額(当該金額に百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。」
となっていますので、100円未満が計算されることはあり得ません。

本投稿は、2021年03月02日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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