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青色専従者の年末調整を忘れた場合について

私は個人事業主で妻を青色専従者にして給与を支払っていますが、今年(令和2年度)の年末調整をするのを忘れてしまいました。
毎月8万円×12ヶ月で合計収入額は96万円です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は去年に受け取っています。
去年の途中までは税理士さんと契約していたのでそれで受け取っておりました。

上記の場合は4/15の期限までに確定申告を行った方がよいのでしょうか?
また確定申告を行った方がいい場合、理由はどういったことでしょうか?
税務署に問い合わせた所、還付の申請になるので期限が過ぎても問題ないと言われましたが、還付の意味がよくわかりません。

また、給与支払報告書と給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の提出もまだしていなかったのでこちらはすぐに行いたいと思っています。

税理士の回答

年収が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。また、月8万円であれば、毎月の、そして年間の所得税は非課税になります。還付申告の対象ではないです。

早々にご回答いただきありがとうございます。
大変助かります。

給与支払いのある事業者は対象者の年末調整が義務付けられていますが、それを忘れたことによる弊害などはありますでしょうか?
また、年末調整を行っていない場合、給与支払報告書の給与所得控除の欄が未記入で提出することになると思うのですが、その場合控除が適用されないので住民税などは高くなってしまうという認識で合っていますでしょうか?

年末調整を忘れても、年収が96万円であれば特に弊害はないと思います。年収が96万円であれば、所得税は非課税ですので年末調整済とすることができると思います。なお、年末調整未済でも、年収が100万円以下であれば住民税は非課税になります。

ありがとうございます。
他に収入源はありませんので年末調整をしていなくても調整済みとなるとのことで安心しております。
所得税非課税の場合でも、源泉徴収票は税務署に提出する必要はありますでしょうか?

源泉徴収票の提出は、500万円を超える人が対象になります。法定調書合計表の提出だけになります。

ご回答いただき本当にありがとうございました。
この時期になって色々とやっていなかった事に気付いて大変焦っておりました。
法定調書合計表や報告書はすぐに提出致します。

本投稿は、2021年04月13日 23時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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