掛け持ちの年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 掛け持ちの年末調整について

掛け持ちの年末調整について

5年ほど勤務しているアルバイト先(a)を退職しないまま、今年の3月から別の職場(b)で契約社員として働き始めました。(a)は現在ほとんど営業しておらず、私は休業手当を貰い続けています。
(b)で社会保険や税金の処理をすることになったのですが(こちらの方が収入が多いため)、(a)に在職したまま、年末調整などの手続きだけ(b)の方に移すようなことは可能なのでしょうか。
また、(a)を退職していないため源泉徴収票が発行できないと思うのですが、その場合(b)の方には何と言えば良いでしょうか。
副業は禁止されていませんが、入社時には(a)を辞めたことになっています。

税理士の回答

1.(a)に扶養控除等申告書を提出されていたのであれば、(a)を取下げて現在収入の多い(b)に扶養控除等申告書を提出(甲欄)できます。そうすれば、(b)の方で年末調整ができます。
2.(a)の方は、乙蘭扱いになり、年末調整ではなく確定申告の対象になります。

ありがとうございます。
アルバイトの方では住民税が天引きされていたのですが、扶養控除申告書を取り下げれば、それも新しい職場の方へ移るのでしょうか。

住民税の特別徴収については、異動の手続が必要になると思います。詳細は、お住まいの市区町村の住民税課に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年06月12日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
659
直近30日 税理士回答数
1,236