扶養控除等申告書の取下げについて
2箇所でアルバイトをしていました。
1箇所は雇用保険に加入してくれています。
令和2年の給料収入は35万
雇用保険未加入は令和2年給料収入は30万円です。
2箇所で年末調整をしてしまいましたので
すぐに扶養控除等申告書の取下げをしたいと思っています。1箇所めのバイト先は令和2年1月から令和2年9月までで退職。2箇所めは令和2年6月から現在です。重なったのは雇用保険加入会社が9月に雇用保険加入の手続きをしてくれましたので、
1箇所目を退職する事が出来なかったからです。
年末調整で扶養控除等申告書の取下げをした場合
確定申告では控除はうけれないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

令和2年中の9月で1か所目を退職されているのであれば、2か所目の扶養控除等申告書の取下げはしなくて良いと思います。本来であれば、2か所目が6月から9月までが乙蘭になり、10月から扶養控除等申告書を提出すべきだったと思います。なお、1か所目は、年の中途での退職ですので年末調整の対象ではなく、2か所目だけが年末調整の対象になります。
詳しくありがとうございました。
何度もお応えくださり感謝いたします。
本投稿は、2021年06月23日 02時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。