年末調整をしてもらえず乙欄で給与計算されています。
入社時と毎年の年末調整時期に扶養控除等申告書を会社に提出していますが、『ダブルワークをしているから。』という理由だけで年末調整をしてもらえず、毎月の所得税の計算も乙欄で計算され控除されています。
働き方としては週40時間相当あり社会保険にも加入しており、主な給与が支給されています。
勤務開始時の2年前からそのような計算をされていますが遡って再計算はしてもらえるのでしょうか?
また再計算されなかった場合の手段はどのようなものがありますか?
税理士の回答

中西博明
ご質問のケースでは、遡って再年調はしてもらえないと思います。
しかし、給与を複数箇所から受給しており、甲乙税額表を適用されて源泉徴収されているのであれば、確定申告することによって、多く源泉徴収された所得税は還付されます。
なお、令和4年分の扶養控除等申告書を提出する際、主たる給与であるため甲欄適用をしてほしい旨伝えてください。
※2箇所以上に扶養控除等申告書を提出することはできません。
本投稿は、2021年08月12日 01時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。