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夫の海外単身赴任中の妻の年末調整の必要性について(年収100万未満)

説明がうまく出来ていませんが、お読み頂けると幸いです。


夫が春から海外に単身赴任しています。
任期は3〜5年ほどです。
小学生の子供が2人います。
私は夫の扶養内でパートをしています。


子供と私は、引き続き夫の会社で扶養に入り健康保険などは受けていますが、

夫の住民票がないので、子供2人は私の扶養内?で児童手当などを受け取っています。


これまでは、夫の扶養内とのことで年末調整が必要なかったのですが、

今年、私は年末調整をする必要はあるのでしょうか?

税理士の回答

一つの会社でパートをされている場合は、年末調整をされて令和3年分の税金の精算は終了になります。

会社が年末調整をしない場合は、一般的には確定申告をすることになるのですが、年間収入が100万円未満の場合は、税額が生じないため確定申告は不要になります。

年末調整というのは1年間会社で勤務された場合に、会社が従業員の年間の税金を精算する手続きですので、退職がない限りは、年末調整はすることになります。

ご返答ありがとうございます。
本年、勤務先を変えており、2箇所から収入があります。しかも元の勤務先の手続きが遅れており、現在、2箇所に所属している形になっています。


勤務先① 1〜8月勤務
9〜10月有給消化
※退職手続きが11月末になるとのこと

勤務先② 9月〜勤務

※年間収入は100万円未満


どちらの勤務先も、扶養内であれば年末調整は必要ありません。とアナウンスされている状態です。

という事は、夫不在で私が、世帯主とはなっていますが、年間収入が100万未満なので年末調整、確定申告共にしなくて大丈夫という事で宜しいでしょうか。

理解不足で、的を得ない質問をしてしまっていたら申し訳ありません。

年間収入が2社合計で100万円未満であり、どちらも源泉徴収されていない場合は、確定申告は不要でよろしいかと思います。

確定申告と世帯主ということについては、関連はありませんので、質問者様の所得がどれくらいになるかを計算され、確定申告の要否を検討されればと思います。

拙い質問に的確なご返答ありがとうございます。
疑問が解消されました。
ご丁寧にありがとうございました。

本投稿は、2021年10月29日 17時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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