「所得の見積額」について
今年仮想通貨で400万円ほど利益が出ております。年末調整にて、「その他の所得見積額」のところで仮想通貨利益の400万円を記載し、会社の給与所得と合わせて合計所得900万円以下ということで配偶者控除等申告書を提出する予定です。
仮にこの後12月に仮想通貨で+500万円の利益が出た場合は合計所得が1400万円となり、配偶者控除が外れると思うのですが、この場合は年末調整の修正をせずとも確定申告を自分で行えば正しく処理されますでしょうか?
税理士の回答

回答します
確定申告書を提出することで、最終的な所得税の精算(正しい処理)がされます。
年末調整時には、所得金額はあくまでも「見積もり」であるため、年明けに再確認する必要があります。
年末調整時の見積もった所得金額と、実際の所得金額が異なった場合は、会社は1月中であれば「再年末調整」を行うことになっていますが、その「再年末調整」に間に合わない場合等は、各人が確定申告等の訂正することになります。
なるほどですね、よく理解できました。ご丁寧なご回答ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2021年10月30日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。