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再就職した人が前職の源泉徴収票を提出しない場合は、年末調整してはいけないのでしょうか

お世話になります。

年の途中で再就職したが、前職の源泉徴収票を提出しない人について、
国税庁のページや「年末調整のしかた」には、年末調整しないことが記載されています。
これは、単なるお願いということなのでしょうか。
それとも、法律の根拠があるのでしょうか。

年の途中で入社してくるアルバイトは多数おりますが、アルバイトひとりひとりに前職の確認をしたうえで源泉徴収票を提出するよう指示しなければいけないのでしょうか。

ご回答をよろしくお願いいたします。

税理士の回答

 年末調整は、給与所得者のその年の給料に対しての税金の精算を行うものです。個人事業者だと確定申告で年間の税金を確定させますが、それと同様のものと考えてください。

 法律の根拠としては、所得税法190条で他の給与支払者からの支給がある場合には合算することになっています。

 前職があることを知っているとのことですので、年末調整の対象者にしてはいけません。

 年の途中で入社されるアルバイトについては、ご質問のとおり前職の有無確認を行い、給与をもらっていた場合には源泉徴収票の提出を求める必要があります。
 なお、年末調整を行う対象者は「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人に限られていますので、未提出者については年末調整の必要はありません。

大変勉強になりました。
有難うございます。

本投稿は、2021年11月05日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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