納期の特例を受けている場合の年末調整による還付の納税の方法について
従業員が1人の非営利団体で,源泉徴収税の納付の特例を受け半年に一度支払いをしております。
今年度の年末調整を行っているところですが,11月の給与支払い前の時点で,過納税であり,1月に支払う後期分の納税額よりも多く清算しなければならないことがわかっています。
そこで2点質問があります。
① 11月給与分の源泉徴収でも,個人からの徴収は0円にして良いか。
② ①をせず12月分だけ調整しても1月の納税額が3,900円程度,還付額が4,100円程度になるため,1月の納税が0円でも清算できない。その場合税務署に対しどのような手続きが必要か。(次年度での清算は可能か)
ご教示願います。
税理士の回答

長谷川文男
納期の特例を受けていると、普通は、7~12月分の源泉所得税の納付は翌年1月20日が納期限になるため、11月分はまだ納付していないと思うのですが、11月分まで既に納付しているのでしょうか?
もし、そうなら、還付金は12月分と相殺、残額があれば、翌年1月分、2月分と順次相殺していきます。
一応、12末時点で還付金が2ヶ月分以上の期間でも解消されない見込みならば、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」という書類を税務署に提出して、還付を受けることができます。
7~11月分を納付していないときは、相殺することができます。
本投稿は、2021年11月09日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。