有償ボランティア 所得収入 年末調整
はじめまして。
有償ボランティアの収入扱いについて知識が乏しいため、教えていただきたいです。
今年3月末日まで有償ボランティアとされるNPO法人のA団体に学習支援員として週1回程度、小学校に派遣されて学習支援活動を行なっておりました。
給与支払明細書を見ると、『支給合計』が算出され、その下に『控除合計』『差引支給額』の記載がされています。
有償ボランティアであっても、賃金が発生する以上、やはり103万円の所得収入としてカウントしなければならないでしょうか。
また、所得収入としてカウントする場合、『支給合計』と『差引支給額』どちらを見れば良いでしょうか。
ご回答どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答

回答します。
お尋ねの内容だけですと、貴方の報酬が給与なのか事業(雑)であるか不明ですが、一般的な内容で説明いたします。
なお、ボランティアとはいえ、役務を提供したことによる報酬を頂きますので、その収入は扶養の是否の判定に加えることになります。
1 給与所得の場合
NPOの有償ボランティアの報酬は多くの場合「給与所得」とされます。給与所得の場合は、103万円に加えることになります。
この場合「支給合計」となります。
なお「支給合計」に交通費などが含まれていた場合は、その金額を除いた金額を、加えることになります。
2 雑所得の場合
雑所得の計算方法は
収入金額 ー 必要経費 =雑所得金額となります。
控除されているものの内容が不明ですので、考え方からは、「支給合計」となります。交通費などは収入金額から控除せず、必要経費として掛かった費用を控除することになります。
扶養の判定の際には
給与所得の金額 + 雑所得の金額 =48万円以下であれば 扶養と判断されます。(収入金額での判断ではありません)
3 扶養の考え方
扶養の是否は収入金額ではなく「合計所得金額48万円以下」であるかにより判定します。
所得税法は、その所得(収入)の性格により所得金額の計算方法が異なります。これらの所得ごとに計算した所得金額を合計したものが「合計所得金額」となります。
例えば
【給与所得の場合】
給与の収入金額 - 給与所得控除額 = 給与所得金額
【事業(雑)所得】
収入金額 - 必要経費 = 事業(雑)所得
収入が給与のみの場合、給与所得控除額が最低55万円ありますので、
103万円 - 55万円 =48万円 となり扶養の範囲内となります。
そこで、いわゆる103万円が目安といわれている所以となります。
なお、有償ボランティアの報酬が給与であるか否かは、念のためNOPにご確認ください。
以上参考にしてください。
本投稿は、2021年11月12日 06時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。