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アルバイトの年末調整について(12月時点で在籍している場合としていない場合)

お世話になります。
アルバイトの年末調整について教えてください。

アルバイト採用(後に承認されれば正社員雇用)をする社員がいます。
扶養控除申告書は提出してもらい、他で働く予定はありません。
そのため、甲欄にて毎月の給与作業を行う予定です。
①12月まで在籍している場合は年末調整を他社員と同様に
行うという認識で合っていますでしょうか?
②仮に、12月以前に途中で辞めた場合ですが
103万円以下の場合は退職時に年調作業を行うと年末調整冊子に記載がありましたが
辞めた時点で年末調整をおこなわないといけないのでしょうか?
12月に他の社員と一緒に申告することはいけないのでしょうか?

宜しくお願いいたします。



税理士の回答

回答します

① 年末調整の対象者となります。
  なお、前職がある場合は前職の「源泉徴収票」の提出を受けたうえで、前職分の給与の額などを含めて年末調整をしてください。

② 年の中途で退職した人で、本年中に支払いを受ける給与が103万円以下の人で、退職後給与の収入がないと見込まれる方は年末調整の対象となります。
  この場合の年末調整の時は「退職の時」となっています。(小冊子P7)
  ただし、12月に退職した方などは事務処理のタイミングの関係で他の方と一緒になったとしても、源泉所得税の納付期限は変わりませんので問題はないと思います。
  

本投稿は、2021年11月30日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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