解散清算した場合の年末調整について
法人から個人なりしました。法人の決算期は12月でした。解散前はいつも1月から12月の役員報酬と給与で、12月還付になるように、年末調整していました。今年の7月で法人を解散し、9月で清算しています。
1月から7月までの役員報酬と給与は、給与支払報告書の提出義務があると言うことを知りました。 1月になって、給与支払報告書を提出しなければならないと知り、年末調整システムに金額を入力したところ、源泉所得税の還付額が計算されて出てきました。
この場合、還付額はどのように処理したら良いのでしょうか?税務署に、既に納めてしまった分は、還付請求しないといけないでしょうか? それとも、8月から始まった個人事業主の確定申告の際に、何かで処理することが可能でしょうか?
わかりづらい質問になってしまいごめんなさい。
納期の特例で年に2回源泉所得税を、納付しており、すでに1月から7月分で計算した源泉所得税は年末調整の前に清算期間に納付してしまっている状態です。
どのように処理したら良いか教えていただけますか?お手数をかけします。
よろしくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
年末調整しないで源泉徴収票を打ち出せばそれでいいように思います。

法人は9月に解散清算済みですので、年末調整を行えません。
それまでの給与等支給額、税額などを記載した源泉徴収票の各人へ交付と、市区町村への給与支払報告書の提出をしてください。
退職した各人は交付された源泉徴収票を基に、①その後勤務した人は勤務先で合算して年末調整を行うか、②勤務していない人は確定申告で清算することになります。
質問者は、法人役員報酬と個人事業主としての事業所得を合わせて確定申告することなります。
法人としては、源泉徴収票(給与支払報告書)などの交付、提出を行ってください。
本投稿は、2021年12月08日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。