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はじめての年末調整

今年開業し従業員を1人雇っています。
初めての年末調整、確定申告を迎えます、、
簿記の知識もなければ年末調整も確定申告も
右も左もわからない状態です。

源泉徴収簿を利用し年末調整のしかたを
見て計算をし従業員へ還付金を
12月に還付しなければとゆう所までは
いけました。
所得税は納期特例を受けており
7-12月の納付書を書くところでわからなく
なりました。

支払う予定である源泉徴収額より
還付金の方が大きいのです。

給与賞与から求めた税額が28,296
年末調整による超過税額が36026

-7730 マイナスになりますよね
納付書は0円で提出すればいいのでしょうか?

税務署から7730還付されるとゆうことですか?
書類は何か必要なのでしょうか??

無知すぎて恥ずかしいですが
教えていただきたいです。。

税理士の回答

納期特例の納付書に7月~12月の支給額と源泉税を記入するとともに年末調整による超過税額欄を使用して7,730円を従業員に還付してください。本税の納付額は0円を記入してください。

こんにちは。
年末調整、慣れない中でお疲れ様です。
納期特例による年末調整の結果、超過税額が大きいとの事ですが、書き方は次のとおりになります。
令和3年7月1日~12月31日期間に1人の従業員に支払った給与の回数を人員欄に入れて下さい。通常は1ヶ月に1回支払われますので、6人となります。賞与を支払った場合には、その下の行に延人数を入れます。
支給額には、給与は給与だけで6か月間の総支給額を記入します。
賞与がある場合は、給与の下の欄に入れて下さい。
税額は、28,296円を給与は給与分を記入し、賞与分は賞与の右に記入します。給与と賞与を合わせて28,296円になれば良いでしょう。
そして、還付額が36,026円となりましたので、税額の本税のすぐ上の、年末調整による超過額の欄に、28,296円と記入し、本税は0円と記入して下さい。合計額も0円となり、0の前に¥マークを記入して下さい。
次に、左下お名前の下になりますが、摘要欄があります。
そこに、年末調整による繰越額7,730円と記入して下さい。
これで、納付書の完成です。
納付書は、3枚複写になっております。
一番上を税務署に郵送または持参して下さい。
2枚目真ん中は破棄して下さい。
3枚目一番下は、相談者様が保管して下さい。
そして、相談者様より、従業員の方に36,026円をお支払いください。
これで完了となります。
なお、7730円ですが、税務署から還付されるわけではありません。
どうするのかということですが、翌令和4年の従業員様の給与源泉税から相殺します。
例えば、令和4年1月~6月の給与源泉税が、24,000円だったとします。
この場合、従業員の給料から毎月4,000円の源泉税を差し引いて支給しますよね。
そして7月10日までに前半の給与源泉税を納めますが、この時に納付書で、税額は24,000円を記入し、その下の年末調整繰越額に7,730円を記入し、本税16,270円と記入すればよいわけです。
そして左下摘要欄に、年末調整による繰越額0円と記入すれば税額は清算されます。
以上となります。よろしくお願いいたします。

丁寧な返答をありがとうございます。

恥ずかしながら素人の私でも
理解できました、、
ほんとに助かりました、、ありがとうございます

この繰越しした税額の内容をR4年分の
源泉徴収簿の右の1番上に記載しておけば
いいのですね。

おはようございます。
昨日は、1日出張で、相談者様からの追加質問を見れず、今朝になってしまいました。回答が遅れましたことにお詫び申し上げます。
相談者様のお考えのとおり、源泉徴収簿の右上で記載し、7,730円を調整して頂ければそれで良いです。
そして、令和4年7月10日期限の源泉税納付書で年末調整繰越額に7,730円を記入し、この金額を差し引いた後の金額を納付すれば手続きは完了となります。

何度も申し訳ありません。。。
上記の様に所得税を相殺していくのは
わかったのですが
これは何か届出がいりますか??
2ヶ月以内に還付できない場合は
源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書
を提出しないといけないと知りました。
概算でも2ヶ月以内では相殺できないのですが
納期特例を受けているとこれは適応では
ないのでしょうか??

お忙しいところ申し訳ありません
教えて頂きたいですm(_ _)m

こんにちは。
回答が遅れてしまい済みません。
実務的には、納期特例の適用を受けている場合、6月までの給与の源泉税で相殺していきます。
お調べいただいた、還付請求書兼残存可能額明細書につきましては、対象者が退職するとか、事業を廃止する等特殊な事情がない限りは省略しております。ただし、省略しているのは当事務所だけかもしれませんが。毎月の給料の源泉税から控除していく形でも、特に税務署は問題には致しません。
ご検討をお願いいたします。

なるほどです!!
納期特例の適用で6月までの給与で相殺!
理解しました!!ありがとうございました!!

本投稿は、2021年12月15日 07時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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