【年末調整】社会保険加入を忘れていた場合の社会保険料の取り扱いに関して
昨年3月に法人を設立した者です。
法人設立後、社会保険への加入手続きにミスがあり、
現在の段階まで加入できていない状況になっておりました。
(年末調整に際してその事実が判明し、早急な加入の対応を現在とっております。)
そこで、現状一人社長であるため、私の役員報酬に関しての対応を悩んでおります。
具体的には、令和3年分の源泉徴収に関しての計算をどうするべきなのか、
対応に関してわかりかねております。
質問としては、
加入していなかった昨年分の社会保険料はどういった扱いになるのか、という内容です。
遡り、加入次第まとめての納入という形になるのでしょうか。
また、会計処理として、現状クラウドの会計ソフトを使用しており、
これまでの給与は自動計算された金額で、加入していないにも関わらず社会保険料控除を考慮した金額で支払っております。
この場合、必要な処置はどのようになるでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
社会保険料控除は、支払われた年の金額がその年の控除額になります。
あなた様のご質問ですと、自動的に支払われた給与から天引き額を控除するシステムですね。
昨年、支払いがないので控除はできません。
方法としては、1月末までに年末調整の再調整を行い、徴収不足の源泉所得税を納付するか、確定申告で社会保険料控除を外し、納税するかの方法が考えられます。
まずは加入手続きを行いつつ、再調整をお勧めします。
再調整が難しいと判断されまさたら、確定申告でも対応可能です。
本投稿は、2022年01月18日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。